弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
症状固定は主治医が決めます。医師と十分に相談して下さい。治療費の支払いが打ち切りになると、治療費は自分で支払わなければなりませんが、治療の必要性が認められる場合は(最終的には裁判所が判断)、後で請求することが可能です。
(詳しい説明)
ケガが治癒又は症状固定(⇒症状固定とは)した場合は、通院を終了してください。ただし、それらの判断は、医師が行います。保険会社から要請があったらか通院終了するのではなく、主治医の先生と十分に相談し、医師の指示に従って通院終了してください。
また、保険会社が治療費の支払いを打ち切っても、治療費が一切請求できなくなるわけではありません。
保険会社は、被害者の病院窓口での支払いの代わりに、サービスとして病院に対して治療費を一括払いしています。治療費の打ち切りとは、このサービスの終了のことであり、その後一切治療費の支払いを加害者ないし保険会社に請求できないというわけではありません。すなわち、病院窓口で支払いをした後に、保険会社ないし加害者に治療費を請求することになります。そして、治療費の請求が認められるか否かは、保険会社の示談交渉を経て示談が成立しない場合には、最終的には裁判所が判断することになります。
後遺障害診断書を医師に作成してもらいます。その際には、自分でも内容をよく確認し、自分の症状がきちんと記載されているかどうか確認すべきです。後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定の基礎となる大変重要な書類だからです。
(詳しい説明)
症状固定とは、ケガなどの症状が安定し、一般に認められた医療・治療を行っても、その効果が期待できなくなった状態をいいます。
症状固定すると、治療は終了することになります。
治療が終了してもなお残った症状や障害がある場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害等級認定は、後遺障害診断書を基に行われます。したがって、後遺障害診断書作成の際には、自分の症状を医師にしっかり伝え、自分の症状がきちんと記載されているか、内容を確認すべきです。
後遺障害診断書を作成してもらったら、後遺障害等級認定を申請しましょう(⇒後遺障害等級認定とは)。
症状固定後、特に症状や障害が残らなかった場合やそれらがあったとしても後遺障害に該当しない場合には、症状固定によって基本的には損害が確定することになります。発生した治療費や休業損害、通院交通費や通院慰謝料など、支払いを受けていない損害について、保険会社及び加害者に対して請求しましょう。
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