債権はいつまで請求できるのでしょうか(消滅時効)。
債権者が一定期間権利を行使されない場合、債務者は消滅時効を援用して債権を消滅させることが可能であり(民法167条)、これを消滅時効といいます。すなわち、債権を未回収のまま放置しておくと、いずれ請求できなくなります。
民法上、債権一般の消滅時効期間は10年と定められているので、個人間(非商人間)の貸金や売買代金の消滅時効は10年間です。しかし、商行為により生じた債権の消滅時効期間は5年と定められており、会社に対する貸付金の消滅時効は5年間です。また、法律上、短い消滅時効期間が定められた債権があります。例えば、身近なところですと、賃金(給料)は2年、家賃は5年です。