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離婚全般

離婚をしたい相手が遠方にいる場合は、遠方の家庭裁判所に調停を申し立てなければなりませんか。

離婚調停・離婚訴訟の管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所か、相手と予め合意した裁判所になります。そのため、通常は遠方の家庭裁判所に調停を申し立てなければならず、期日に出頭するための交通費等の負担を強いられることになります。 ただ、平成23年5月に成立した家事事件手続法では、家事調停でも電話会議によって期日が行えるようになりました。この法律が施行されれば、出頭の負担は大きく緩和されるでしょう。

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