相手が離婚に応じようとしない場合は、離婚できませんか。
法律が定める「離婚原因」があれば、離婚が可能です。
離婚原因とは、1.不貞行為、2.悪意の遺棄、3.3年以上の生死不明、4.回復見込みのない強度の精神病、5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由です。
5.の例としては、DVなどがあげられます。これらの離婚原因の存在を裁判で証明できれば離婚が認められます。
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