弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
子の福祉が親権者指定の判断基準です。
一般的には、低年齢の子であれば母親が有利といわれています。年齢が高くなってくると、子の意思も尊重されます。
他には父母それぞれの愛情の度合いや、収入、生活態度等も考慮されますが、収入に関しては養育費の請求によって賄えることから、無収入であるからといってそれだけで不利にはなりません。
一方の親が子供を引き取って養育する場合、他方の親に養育費を請求することができます。
具体的に請求できる金額は、子供の年齢、人数や双方の親の収入によって異なります。実務上では、養育費算定表が広く用いられています。
調停調書に養育費の支払い義務が記載されていれば、それを債務名義として強制執行ができます。給与収入がある相手であれば、給与を差押え(2分の1が限度)、毎月の給与から回収することも可能です。