遺産分割の調停や審判を申立てたいのですが、どの裁判所に申し立てればよいのでしょうか。
遺産分割の調停を申し立てる場合、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄となります。相手方が複数いる場合には、いずれかの住所地の家庭裁判所に申し立てることが可能です。また、当事者全員の合意により、それ以外の家庭裁判所で調停を行うことを定めることもできます。
遺産分割の審判を申し立てる場合、被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所が管轄です。調停が不成立となって、そこから審判手続に移行した場合は、それまでの裁判所でそのまま審判手続を行います。