どのような贈与が特別受益となるのでしょうか。
次のような贈与が特別受益となるとされており、生前贈与の全てが特別受益になるわけではありません。
1.婚姻のための贈与・・・持参金、道具類、額によっては新婚旅行の費用、結納金など
2.養子縁組のための贈与・・・持参金、道具など
3.生計の資本としての贈与・・・家の購入、高等教育の学費など
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)