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遺産分割

相続人の中に行方不明者がいるときには、行方不明者以外の物だけで遺産分割協議を行えばよいですか。

遺産分割協議は共同相続人全員で行わなければならないので、行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、その者が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。
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