弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
遺言執行者とは、被相続人の遺した遺言の内容を実現する行為を行う者のことです。
遺言執行者には、相続人の代理人として相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限と責任があります。財産目録の作成、遺産の収集、財産の管理処分、財産の分配等に必要な諸手続を行います(民法1011条、1012条)。
遺言により子の認知、推定相続人の廃除の請求を行うとされている場合は、これらの手続きは遺言執行者が行うとされており、遺言執行者が必要です。
その他の手続きについては、遺言執行者が行わなければならないというわけではありませんが、遺言の内容を確実に実現するために、遺言執行者を選任するべきです。
遺言執行者は、遺言によって指定される場合と、利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任する場合があります(民法1010条)。
遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分など遺言の執行を妨げる行為はできません(民法1013条)。よって、このような相続人の行為は絶対的に無効です。
破産者と未成年者は遺言執行者になれませんが、法人(信託銀行など)や相続人、受遺者を遺言執行者に指定することもできます。
しかし、遺言執行者の職務内容は相続人の複雑な利害関係についてのものですので、相続について利害がなく、相続に関して知識と経験がある人を指定するのが望ましいでしょう。
遺言などによって遺言執行者に指定されたものは、必ず遺言執行者として職務を遂行しなければならないわけではなく、自己の意思で拒絶することも可能です。
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