未成年でも遺言を作成することは可能ですか。
未成年者でも、満15歳以上であれば遺言をすることができます。
なお、未成年者の法律行為は一般に親権者等の同意や代理によりますが、遺言のような身分関係に関するものは、原則として親権者等が同意または代理してすることができません。(民法961条)
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