父が書いたとされる遺言がありますが、どうも偽造されたもののようです。遺言が偽造されたとどのように主張していくべきでしょうか。
遺言が偽造された場合、その遺言は無効です。その場合、まずは遺産分割協議において遺言の無効を主張し、他の相続人も遺言の無効を認めれば、無効を前提として遺産分割協議を行います。遺言が偽造か否かについて争う相続人がいる場合、地方裁判所に遺言無効確認の訴えを提起して判決を得る必要があります。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)