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遺言書作成

父が書いたとされる遺言がありますが、どうも偽造されたもののようです。遺言が偽造されたとどのように主張していくべきでしょうか。

遺言が偽造された場合、その遺言は無効です。その場合、まずは遺産分割協議において遺言の無効を主張し、他の相続人も遺言の無効を認めれば、無効を前提として遺産分割協議を行います。遺言が偽造か否かについて争う相続人がいる場合、地方裁判所に遺言無効確認の訴えを提起して判決を得る必要があります。
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