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遺言書作成

亡くなった父が遺言書を残しており、その遺言書には、ある財産を私に遺贈すると記載されていました。しかし父は生前にその財産を処分していたようです。その場合、遺言はどのような効力を持つのでしょうか。

被相続人が遺言作成後に、その遺言内容と矛盾抵触する財産処分を行った場合には、遺言の内容と抵触する部分について、遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条)。 よって、遺言のうち生前処分に抵触する部分は効力を有しませんが、その他の部分については有効です。
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