会社債権者ですが、取締役の放漫経営によって会社の経営が傾いて債権の回収が難しくなりました。取締役に対してどのような請求が可能ですか。
取締役は、職務を行うについて悪意または重大な過失があった時には、これにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法429条1項)。取締役に放漫経営があった場合、職務を行うについて悪意または重大な過失があったとして、債権者は取締役に対して損害賠償請求ができます。
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