特別養子・特別養子縁組【とくべつようし】
法律上、実の親との関係を消滅させ、養親との間に実親子同様の関係を形成する養子制度のことを、特別養子といいます。通常の養子縁組では、実親との親子関係は残り、二重の親子関係が発生するのと異なります。
実の親が経済的に困窮していたり、子供を虐待したりしているような場合に、養親となるものが請求して家庭裁判所が子供の利益のために特に必要があると認めた場合に、成立します(民法817条の2)。
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