表見相続人【ひょうけんそうぞくにん】
法律上は相続人でないにもかかわらず、真正の相続人であるかのように事実上相続財産を保有している者のことを、表見相続人と言います。
表見相続人に対して、真正な相続人は相続回復請求権を行使し、相続財産を取り戻すことができます。ただし、その権利は相続権が侵害された事実を知ったときから5年以内に行使しなければならないとされています(民法884条)。
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