価値が同一である労働には、同一の賃金が支払われなければならない、という考え方のことを言います。 労働基準法は、労働者の国籍、身上、社会的身分を理由とする賃金、労働時間その他の労働条件についての差別的扱いの禁止、女子であることを理由とする賃金についての差別的扱いの禁止を定めており、当該原則が根底にあるといえます。