同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に、破産手続を終了する破産手続のことを言います(破産法第216条1項)。
自己破産手続には、管財手続(管財事件)と同時廃止手続(同時廃止事件)の2つの手続があります。
自己破産手続きの際、破産者の資産総額が少額である場合、否認権行使の対象となる行為がない場合、免責不許可事由がない場合など、同時廃止事件となります。
管財事件と比べて、手続きの迅速化、簡易化、裁判費用の低額化が図られています。
●自己破産(同時廃止手続き)の流れ
①自己破産申立てに必要な書類や資料を準備し、裁判所へ破産手続開始の申立てをします。
②裁判所が破産手続開始決定をします。 裁判所が,同時廃止事件とするか管財事件とするかを決定し,同時廃止手続の場合、破産手続開始決定と同時に、破産手続が廃止(終了)します。
③裁判所で免責審尋期日が開かれます。当日は、弁護士とともに、期日に出席します。
④裁判所が免責許可決定をします。
関連用語:自己破産、管財手続(管財事件)、免責審尋
関連業務:債務整理、自己破産