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同時廃止【どうじはいし】

同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に、破産手続を終了する破産手続のことを言います(破産法第216条1項)。

自己破産手続には、管財手続(管財事件)と同時廃止手続(同時廃止事件)の2つの手続があります。

自己破産手続きの際、破産者の資産総額が少額である場合、否認権行使の対象となる行為がない場合、免責不許可事由がない場合など、同時廃止事件となります。

管財事件と比べて、手続きの迅速化、簡易化、裁判費用の低額化が図られています。

 

●自己破産(同時廃止手続き)の流れ

①自己破産申立てに必要な書類や資料を準備し、裁判所へ破産手続開始の申立てをします。

②裁判所が破産手続開始決定をします。  裁判所が,同時廃止事件とするか管財事件とするかを決定し,同時廃止手続の場合、破産手続開始決定と同時に、破産手続が廃止(終了)します。

③裁判所で免責審尋期日が開かれます。当日は、弁護士とともに、期日に出席します。

④裁判所が免責許可決定をします。

 

関連用語:自己破産、管財手続(管財事件)、免責審尋

関連業務:債務整理、自己破産

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