メニュー

は行

破棄差戻し【はきさしもどし】

破棄差戻しとは、上訴裁判所における判決の一つです。 破棄とは、上訴裁判所において、下級裁判所の判決に憲法違反などの一定の事由があったと認められた場合に、当該判決を取消すことです。このように、判決を取消すと、当該判決は無かったことになり、新たに判決を下す必要が生じます。 差戻しとは、もう一度下級裁判所において審理させて、新たに判決をさせるため、事件を下級裁判所に戻すことです。   関連用語:破棄自判、判決、上訴 関連問題:紛争解決
春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ