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物権法定主義【ぶっけんほうていしゅぎ】

物権(物に対する権利)は、民法、その他の法律で定められたもの以外、当事者間で自由に創設することは許されない、という原則のことを言います。 権利関係が複雑化することを避け、また取引の安定性を確保するためです。なお、民法の他には、商法、鉱業法等の特別法で、物権が創設されています。
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