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被保佐人・保佐人【ひほさにん・ほさにん】

精神上の障害によって、法律行為を行うために通常必要な判断能力が著しく不十分な者であると、裁判所が判断した者を、被保佐人と言います。このような被保佐人を保護するため、保佐人が付され、一定の行為については保佐人の同意が必要とされています。同意が必要であるにもかかわらず同意がない場合には、当該法律行為は取り消すことも可能です(民法13条)。
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