破産財団から、一般の破産債権に劣後して、弁済を受けることができる債権のことを、劣後的破産債権といいます。つまり、一般の破産債権全てが満額で配当を受けることができた後でのみ、弁済を受けることができる債権のことです。 実際には、一般の破産債権全てが満額で配当を受けることができることは少ないので、破産手続において、劣後的破産債権は、ほとんど配当を受けられません。