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建物買取請求権【たてものかいとりせいきゅうけん】

建物の所有を目的とした土地の賃貸借契約が終了した際に、借主が土地上に建てた建物の買い取りを、貸主に対して請求することが出来る権利を、建物買取請求権と言います。この権利は、借地借家法13条によって認められており、当該請求権が行使されると、貸主の意思に関係なく、建物についての売買契約が成立します。
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