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特別裁判籍【とくべつさいばんせき】

民事訴訟法上、特定の種類、内容の事件について認められる裁判籍のことを、特別裁判籍と言います。 例えば、財産権上の訴えであれば、義務履行地を管轄する裁判所に、不法行為に関する訴えであれば、不法行為があった地を管轄する裁判所に、裁判籍があるとされています(民事訴訟法5条)。 これに対し、被告の所在地を管轄する裁判所の裁判籍は、普通裁判籍と呼ばれます。
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