メニュー

離婚とお金

離婚とお金

~春日井市にお住まい・お勤めの方へ~
離婚に伴うお金の問題を、弁護士が全力サポートします。
離婚の無料相談は、春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい。

財産分与とは

  • 財産分与とは、夫婦が結婚生活中に協力して築いた財産や家庭生活の中で生じた負債を分け合って清算することをいいます(清算的財産分)
  • 財産分与の請求は、離婚したときから2年以内にする必要があります(民法768条2項)
  • 清算的財産分与のほかに、離婚後も別れた相手の扶養を続けるために行われる財産分与もあります。
    たとえば、多くの収入を得ている夫が、病気のため収入がなく、離婚することで生活に困ってしまう元妻に対して、離婚後も一定の生活費を支払うような場合です。扶養的財産分与と呼ばれています。
    また、慰謝料と財産分与は、本来は別であり、それぞれ請求できるのですが、慰謝料も含めて財産分与を行うことがあります。慰謝料的財産分与と呼ばれています。
    多くの場合、「財産分与」といえば、清算的財産分与を意味します。

財産分与の対象となる財産

  • 財産分与の対象となる財産は、共有財産、財産分与の対象とならない財産は、特有財産と呼ばれています。

⇒共有財産は「夫婦が(1)婚姻生活中に(2)協力して得た財産」

  • 婚姻生活中に得た財産:相手が婚姻前から持っていた財産、相手が別居後に得た財産は、財産分与の対象になりません。例えば、相手が結婚前に貯めていた貯金や、別居後に貯めた貯金は財産分与の対象にならないのです。
  • 協力して得た財産ですから、夫婦の協力とは関係なく得た財産は、財産分与の対象になりません。例えば、相手が相続によって得た財産は財産分与の対象になりません。

⇒名義が夫婦共有・共同である必要はありません。

  • 夫婦どちらの名義になっていても財産分与の対象になります。例えば、不動産や預貯金、車、保険、株などの有価証券などがすべて夫の名義になっていたとしても、それらが、妻もパートに出たり、家事をしたりと協力して得た財産であれば、財産分与の対象となります。

●財産分与の対象となる財産の具体例●

  • 預貯金、不動産、車、保険、株などの有価証券、貴金属、家財道具、退職金、年金(詳しくは年金分割へ)、借金やローンなどです。「財産」という言葉が使われていますが、婚姻中に、夫婦が共同生活をする上で負った借金やローンなどの負債も、財産分与の対象になります。

財産分与の割合・方法

  • 夫婦の話し合い、調停や審判、訴訟により請求します
  • 基本的には、2分の1ずつに分ける
  • 2つに分けにくい財産も、分け合えます。
  • 夫婦の共有財産を具体的にどのように分け合うかは、夫婦の話し合いによって、何を、どのように分けるのか自由に決めることができます。夫婦の話し合いでは決められない場合、調停や審判、訴訟によって解決していく必要があります。
  • 審判や訴訟など裁判によって財産分与を決める場合、夫婦の財産を50%ずつ、つまり半分ずつにするという形で解決されることが多いです。基本的に50%ずつからスタートし、夫婦が共有財産を築く上で特別な協力があったなど夫婦の個々の事情がある場合はそれを考慮し、修正する方法が一般的です。
  • 例えば車など、現実的には2つに分けにくい財産も、(1)売却した上で得た売却代金を分ける方法や、(2)どちらか一方が取得することとし、取得者が、その物の価格の内、財産分与の割合に応じて現金などのその他の資産で支払いをする方法によって、分け合うことができます。

春日井市にお住まい・お勤めで離婚を検討されている方へ。離婚に関する弁護士への無料相談は、春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい

離婚の慰謝料とは

  • 離婚の慰謝料とは、離婚によって被った精神的苦痛に対して支払われるお金、損害賠償のことをいいます。
  • 離婚について、夫婦どちらが一方的に悪いとはいえない場合には、慰謝料の請求はできません。
  • 慰謝料の請求は、原則として離婚してから3年以内にする必要があります
  • 夫婦の話し合い(弁護士による示談交渉など)、調停や訴訟により請求します
  • 家庭内暴力(DV)や浮気など離婚の原因をどちらか一方が作ったといえる場合に、その離婚原因を作った方(有責配偶者と呼ばれています)に対して、慰謝料を請求することができます。離婚原因が、性格や価値観が合わないなど、一方的な責任がない場合は、慰謝料を請求できません。
  • 有責配偶者とまでは言えない場合でも、夫婦の話し合いによって、慰謝料を取り決めることは自由です。夫婦の話し合いでは決められない場合、調停や訴訟によって解決していく必要があります。

不貞・浮気相手に対する慰謝料

  • 結婚している人と知りつつ肉体関係を持った不貞・浮気相手は、その配偶者に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
  • ただし、不貞・浮気時点で、その夫婦の結婚生活がすでに破たんしていた場合、慰謝料を請求できないことがあります。
  • 不貞・浮気相手が、独身であると過失なく信じていた場合、慰謝料を請求することは難しいです。

慰謝料の相場

  • 慰謝料に算定表なし
  • 慰謝料を算出するための算定表や計算式はありません。慰謝料の金額を決める上で考慮すべき事項としては、例えば、離婚の原因となった行為の悪質性、その行為の期間や態様、それによって相手が受けた被害の程度や症状(ケガなどの身体的外傷のほか鬱病などの精神的な疾患の発症、程度)、婚姻期間や日頃の家庭生活での態度・対応、子供の有無・人数や財産分与の金額、相手の収入や資産などの経済状況など多種多様です。慰謝料は、このように多種多様な要素によって金額が決められますので、相場というものを算出することは困難です。
    裁判所が離婚の慰謝料を決定する場合には、100万円から300万円位で判断されることが多いですが、先ほど挙げた様々な事情を考慮して100万円以下になるケースも、300万以上になるケースもたくさんあります。

春日井市にお住まい・お勤めの方で、離婚や浮気に関する慰謝料については、春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい。離婚に関する相談は30分無料です。

婚姻費用とは

  • 婚姻費用とは、夫婦とその未成熟の子どもが家庭生活を営む上で必要な費用(生活費)のことです。
  • 夫婦の内、収入の少ない方が、多い方に対して、自分の生活と同レベルの生活ができるよう、請求することができます。
  • 原則として婚姻関係が続いている限り(離婚が成立するまで)、請求することができます。
  • 未払いの婚姻費用がある場合、実務上、婚姻費用分担請求の調停や審判を申立てたときの分から、請求が認められます。
  • 家賃、食費、水道光熱費などの生活費や、子供の養育費などです。
  • 夫婦関係が悪化していても、別居中でも請求できます。
  • 生活費を受け取れていない場合、速やかに婚姻費用の分担請求の調停を申立てるのがよいということを意味します。

婚姻費用の金額

  • 具体的な婚姻費用をいくらにするか、夫婦の話し合いで決めることが可能です。
  • 話し合いで決まらない場合、家庭裁判所へ調停及び審判を申立てます。
  • 家庭裁判所では婚姻費用算定表をもとにして婚姻費用の金額が算出されます。
  • 婚姻費用を負担する人は、相手に対して、自分と同程度の生活を保障する義務を負っています。ですが、話し合いで決める限りは、相場よりも高い金額でも低い金額でもよいです。
  • 未払いの婚姻費用は、実務上、調停及び審判の申立てのときまで遡って認められます。
  • 婚姻費用の金額は、それぞれの財産や収入、社会的な地位、家族構成(子どもの数など)などによって変わります。家庭裁判所はこれらを総合的に考慮して婚姻費用の金額を決めますが、その際、婚姻費用算定表をベースにするのが一般的です。
    ⇒詳しくは婚姻費用算定表

婚姻費用分担請求の手続き・流れ

STEP 1話し合いによる方法

  • 夫婦が婚姻費用について話し合い、双方が婚姻費用の金額や支払方法に合意する場合です。

STEP 2婚姻費用分担調停

  • 話し合いができない又は話し合いで合意できない場合に、家庭裁判所で話し合って婚姻費用を決める手続きです。
  • 男女2名の調停委員が、家庭裁判所の調停室で、夫婦の間に入り、夫と妻と別々に話を聞いて、話し合いを進めていきます。話し合いを進めた結果、双方が婚姻費用について合意すると、婚姻費用の調停が成立します。
  • 相手が調停に従った婚姻費用を支払わない場合には、相手の給料や預金などの財産があれば、それらを差し押さえて、婚姻費用の支払いを受けることができます。

STEP 3審判による婚姻費用の決定

  • 調停では婚姻費用の話し合いがまとまらない場合、審判という手続きに自動的に移行して、家庭裁判所が婚姻費用の金額を決定します。
  • 家庭裁判所は、夫婦の資産、収入、子どもの人数や年齢など様々な事情を考慮して、婚姻費用の金額を決定します。
  • 相手が決定に従った婚姻費用を支払わない場合には、相手の給料や預金などの財産があれば、それらを差し押さえて、婚姻費用の支払いを受けることができます。

⇒未払いの婚姻費用は、実務上、婚姻費用分担請求の調停や審判を申立てたときから、請求が認められます。春日井市にお住まい・お勤めで婚姻費用(生活費)を受け取っていない方は、弁護士への無料相談を。春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい。

婚姻費用算定表

年金分割とは

  • 年金分割とは、離婚に際し、将来の年金を一定の割合に分割する制度をいいます。
  • 婚姻中の厚生年金保険及び共済年金の納付実績を分割します。
  • 原則として、離婚日の翌日から2年以内に請求する必要があります。
  • 実際の受け取りには、年金受給者本人が、年金受給資格を満たす必要があります。
  • 年金分割の対象に、国民年金、厚生年金基金、国民年金基金は含まれていません。
  • 婚姻期間前、及び離婚前に別居した場合の別居後の納付実績は、分割されません。
  • 原則として2年以内に、年金事務所に対して、年金分割の請求手続きをする必要があります。年金分割の調停や審判をしている間に離婚から2年を経過してしまった場合は、特例として、離婚から2年経過後でも年金分割の請求をすることができます。
  • 保険料納付済機関、保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上必要など、年金受給者本人が年金受給資格を満たす必要があります。

年金分割の種類・方法

  • 年金分割には、合意分割と3号分割という2種類があります。
  • 3号分割であれば、年金の分割割合について相手方の同意が不要、かつ、自動的に2分の1になるというメリットがあります。けれども、年金分割を利用できる対象者が第3号被保険者に限られ、また、年金分割の対象となる期間も平成20年4月1日以降の納付実績に限られるというデメリットもあります。
合意分割3号分割
分割割合上限割合を2分の1として、夫婦の話し合いで分割割合を自由に決められる手続きをすると自動的に2分の1に分割される
夫婦の合意必要
なお、夫婦の話し合いで合意できないときは、年金分割の調停や審判または離婚訴訟で分割割合を決定してもらうことができます。
不要
年金分割の対象者第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者第3号被保険者のみ
分割の対象となる期間婚姻期間平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間
  • 第1号被保険者は自営業の方など、第2号被保険者とは会社員や公務員の方をいいます。第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の方をいいます。
  • 詳しい年金や年金分割制度については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

春日井市にお住まい・お勤めの方で、離婚に伴い年金分割を検討されている方は、JR春日井駅前徒歩0.5分の法律事務所、弁護士法人中部法律事務所春日井事務所に、無料相談(30分)ください。

●離婚問題のページに戻る
●離婚  ●離婚と子ども  ●弁護士費用

春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ