弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
被害者が自由に病院を選択できます。加害者側の任意保険会社が病院を指定する場合もありますが、従う必要はありません。ただ、症状が重い場合には、適切な検査(MRI等)を実施すべきなので、当初は、整形外科のある中規模以上の病院が望ましいです。
(少し詳しく)
ケガの内容、程度、専門治療の有無、医師との相性や入通院のしやすさなどを踏まえて、被害者様が自由に病院を選択できます。
加害者側の任意保険会社が、病院を指定する場合もありますが、これに従う必要はありません。
ただし、症状が重い、専門的な治療が必要などの場合には、適切な治療・検査を受けるべきです。このような場合は、通院中の医師の紹介等を受け、整形外科のある中規模以上の病院に通院することが望ましいでしょう。
なお、医師の書面等による明確な指示がない限り、病院に通院し下さい。接骨院、整骨院、整体院、カイロプラクティック、鍼灸、マッサージなどは、病院ではありません。
また、何ら理由もなく不必要・不相当に遠方の病院に通院する場合、通院交通費の支払いが受けられない可能性がありますので、注意が必要です。
多くのケースでは、加害者側の任意保険会社が病院に連絡して、病院から直接保険会社に治療費を請求するように手配されます(一括払い)。 この場合、病院の窓口で負担する必要はありません。
(より詳しく)
加害者が任意保険に加入している場合、多くのケースで、被害者は、病院窓口での治療費の支払いが不要です。
被害者は、加害者側の任意保険会社に通院先の病院を連絡してください。保険会社が病院に連絡し、病院から直接保険会社に治療費を請求するよう手配されます(一括払いと呼ばれています)。
このような手配は、保険会社のサービスで行われています。
病院に対して、治療費の支払い義務を負うのは、治療を受けた方です。交通事故の被害者であってもそれは変わらず、加害者が病院に対して直接治療費の支払い義務を負うわけではありません。そのため、被害者が病院窓口で治療費を支払い、加害者側に治療費相当分の損害賠償を請求するのが本来の流れです。
しかし、交通事故の治療が長期にわたったり、治療費が高額な場合、病院窓口での支払いが、被害者に負担となる場合があります。このような被害者の負担を踏まえ、保険会社が上記のようなサービスを行っているのです。
保険会社が、あくまでサービスとして行っているものですので、保険会社が治療費の打ち切りを決定した場合などサービスの提供を拒否した場合、強制することはできません。そのような場合は、本来の流れに戻り、病院窓口で治療費を支払った後に、加害者側に治療費の請求をすることになります。
健康保険の使用を断る病院もあるようですが、法律上は使うことができます。健康保険を使うと、医療費の単価そのものが安くなり、治療費総額に大きな差が出てくる可能性があります。加害者の過失割合が100パーセントであれば、全て加害者側が負担するのでどちらでも同じですが、被害者側にも過失がある場合、健康保険を使用するかしないかによって、最終的に受け取れる賠償額が変わることがあります。被害者側の過失割合が大きい場合や、重傷で治療費が高額になる場合には、注意しなければいけません。弁護士にご相談ください。
(少し詳しく)
交通事故のケガの治療でも健康保険は使えます。
健康保険を使用するとしないとでは、治療費に大きな差が生じます。
過失割合が100%加害者にある場合は、治療費は全て加害者側負担になりますが、過失が1割でも被害者にある場合、治療費も過失割合分は被害者の負担になります。被害者負担分の治療費を考慮するなら、健康保険を使用した方がいいでしょう。
なお、病院によって、交通事故のケガの治療について健康保険の使用を断る病院もあるようです。病院側が健康保険を使用を認めない場合、健康保険の使用が可能な病院への転院も検討する必要があります。
第一に、回復に専念することです。早く良くなるために必要かつ相当な手段を尽くすことが、結局、適正で迅速な解決に繋がります。 治療は医師の判断により「治癒」又は「症状固定」となるまで続けます。ご自分の判断で通院を中断したり、医師の指示に従わなかったりすると、怪我の程度と交通事故との因果関係が不明確になり、示談の際に不利になることがあります。
(より詳しく)
医師の判断により、「治癒」または「症状固定」となるまで、医師の指示に従い、継続的・定期的に通院し、ケガの治療に専念しましょう。
交通事故のケガの治療にあたって大切なことは、必要かつ相当な治療をしっかり受けることです。仕事や家事・育児などで通院治療の時間を確保できないといった事情を抱えていらっしゃる方も少なくないと思いますが、痛みや違和感がある場合は、無理に我慢せず、病院で診察・治療を受けるようにしましょう。
ご自身の判断や都合で通院を中断したり、医師の指示に従わないでいると、ケガの程度や交通事故との因果関係不明確になり、損害賠償請求する際に、不利になる可能性があります。
そのほかの注意点としては、通院に際しては、公共交通機関や自家用車を利用できる場合は、それらを利用し、必要な場合以外はタクシー等の利用は控えてください。不必要な場合にタクシーを利用すると、加害者側から、タクシー代の支払いを拒否される可能性があります。
また、医師の指示がある場合等を除き、接骨院や整体院などでなく、医師のもとへ通院してください。
必要かつ相当な限度で請求可能です。タクシー代等は必要性が問題にされやすいため、本当に必要な場合以外、なるべく公共交通機関を利用した方が無難でしょう。
(少し詳しく)
被害者の入退院,転院,通院などの交通費について,自家用車のガソリン代・駐車料金やバスや電車等公共交通機関の実費相当を請求できます。ただし、タクシー代は、タクシーの利用がやむを得ない場合のみ請求できます。やむを得ない場合以外でタクシーを利用した場合,電車・バスなど公共交通機関の料金水準を限度として交通費を請求できます。家族の交通費については,被害者が危篤状態などで家族が駆けつけた場合や,症状が重く付添が必要な場合に認められることがあります。もっとも,家族付添費や入院雑費に含まれるものとして算定されない場合もあります。
休業により失った収入分のことを休業損害といい、請求することが可能です。現実の収入源について認められるのが原則ですが、失業者や主婦についても、労働者の平均賃金(賃金センサス)を参考に、一定額が認められます。
(詳しい解説)
交通事故によるケガの治療またはその症状固定までの間、ケガや入通院のために通常通り働くことができずに収入が減少した分の損害を,休業損害として請求することができます。
休業損害の損害額の算定は,基礎収入から1日あたりの収入額(収入日額)算定し,これを元に算定します。
現実に減収した分を休業損害として請求できるのが原則ですが、家事従事者など実際に収入がない場合でも、基礎収入を認定し,休業損害を請求できます。
基礎収入を元にした休業損害の具体的な計算方法として,収入日額に休業日数を掛けて算出する方法と,時間の経過とともにケガや症状が回復していくことを考慮して収入日額を一定割合減らした金額をもとに計算してく方法があります。
例:給与所得者(年収438万円(税込額))が,半年間治療を要した場合。
治療の内容は,事故後1ヶ月(30日)入院(100%休業),その後5ヶ月通院(通院開始60日は50%,その後90日は20%の労働能力の喪失があった場合)
基礎収入:438万円 ÷ 365日 =収入日額12,000円
100%休業分 12,000円×30日=360,000円
50%休業分 12,000円×50%×60日=360,000円
20%休業分 12,000円×20%×90日=216,000円
以上合計,休業損害は936,000円
家族の休業損害そのものは認められにくいのですが、付き添いの必要がある場合、付添看護費として1日5500円から7000円程度が認められます。ちなみに、通院付添の場合は1日3000円から4000円程度です。
(少し詳しく)
医師の指示や受傷の部位,程度,被害者の年齢などから,受傷者の介護・介助をする必要がある場合,相当な範囲で,職業的な看護・介護者又は親族等に付添人を依頼するための費用を,請求できます。
職業的な看護・介護者を付添人とした場合は実費全額,近親者が付添人となった場合は,入院1日5,500円~7,000円,通院1日3,000円~4,000円ほどの付添費用を請求できます。
1日1500円程度、入院雑費として認められることがあります。
(少し詳しく)
入院中の諸雑費として入院1日につき,1,400円~1,600円ほど請求できます。入院諸雑費の支出額を1つ1つ立証,その必要性や相当性を逐一判断するのが煩雑であるため,入院1日当たりの金額を定額で算定する方法が一般的です。入院雑費として,寝具,衣類,洗面具,食器等購入費,電話代,切手代,新聞雑誌代,ラジオやテレビ賃借料や家族の通院交通費等が認められます。
治療費、交通費、休業損害等の金銭的な損害のほか、精神的苦痛に対する慰謝料請求も可能です。 慰謝料は通院または入院に要した期間によって判例の相場があり、示談の際にはこの相場を参考にします。もっとも、保険会社は判例の相場と無関係に低額の慰謝料を提示しますので、注意しなければいけません。
(詳しい解説)
交通事故によって病院などに入院や通院しなければならなくなったために生じた精神的損害に対する慰謝料を請求できます。傷害慰謝料,入通院慰謝料と呼ばれています。
入通院の慰謝料は、入通院の期間やケガの部位・程度等によって算出します。また、慰謝料を算出するための基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所及び弁護士基準など種類があり、どの基準で慰謝料を算出するかで金額が変わります。
日弁連交通事故相談センターの基準を利用した傷害慰謝料の算定例は,次のとおりです。
【入院のみの治療】
入院期間1ヶ月 320,000円~600,000円
入院期間2ヶ月 630,000円~1,170,000円
入院期間3ヶ月 920,000円~1,710,000円
・・・
【通院のみの治療】※週に2日程度の通院が行われた場合
通院期間1ヶ月 160,000円~290,000円
通院期間2ヶ月 310,000円~570,000円
通院期間3ヶ月 460,000円~840,000円
・・・
【入院と通院の双方がある場合】
上記の金額を以下ののように組み合わせて算出します。
例:1ヶ月入院後,1ヶ月通院した場合
→入院期間1ヶ月分の慰謝料+(通院期間2ヶ月分の慰謝料-通院期間1ヶ月の慰謝料)
症状固定とは、傷病の症状が安定し、一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、すなわち、その傷病の症状の改善が期待できなくなった状態のことをいいます。
(詳しい説明)
症状固定とは、ケガなどの症状が安定し、一般に認められた医療・治療を行っても、その効果が期待できなくなった状態をいいます。ケガなどの症状が固定してしまし、それ以上の改善が期待できなくなった状態のことです。
症状固定に要する期間は、ケガの部位、程度等によって様々であり、症状固定したかどうかは、医師が判断します。保険会社などでは、事故後半年を症状固定の目安としていることもありますが、あくまで目安であり、実際に症状固定に至ったかは、主治医とよく相談し、判断を仰いでください。
症状固定は治療の効果が期待できない状態ですから、症状固定すると、治療は終了することになります。
すなわち、症状固定後は、原則として、治療費や休業損害などを請求できなくなります。
治療が終了してもなお残った症状や障害がある場合は、後遺障害の等級認定に従い、逸失利益や後遺障害慰謝料などを請求することになります。
このように、交通事故において症状固定はとても重要な意味を持ちます。医師の指示に従い、継続的・定期的に通院の上、医師にその症状をしっかり伝えた上で、判断してもらってください。
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