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遺言書作成

遺言の内容がある相続人の遺留分を侵害している場合は、その遺言は無効となるのですか。

遺言により遺留分に反する相続分の指定がなされたとしても、その遺言が当然に無効となるわけではなく、遺留分の侵害を受けた相続人が、遺留分を侵害された範囲で遺留分減殺請求を行うことができるにとどまります。 また、遺留分減殺請求を行うか行わないかは、遺留分を侵害されている相続人が各自で決める事であり、遺留分減殺請求が行われないまま遺留分を侵害する相続分の指定に従って遺産分割がなされる場合もあります。
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